健康保険に加入できる人(被保険者)
健康保険に加入して、保険料を納める人を被保険者といいます。


当健康保険組合に加入している事業所で働いている人で、本人の働いている条件により当健康保険組合の被保険者になる場合とそうでない場合があります。お勤めの事業所にご確認ください。


被保険者でなくなるときは、会社を退職したとき、75歳になったとき、または死亡したとき、その翌日に資格を喪失します。資格を喪失した日からマイナ保険証、資格確認書等は使用できません。通院治療中の病院には、次に取得した健康保険の資格情報を提示してください。

新しい健康保険の手続きをせずに、マイナ保険証、当健保の資格確認書等を利用して、医療機関にかかった場合は、当健康保険組合より保険給付費等を返還請求することになります。

健康保険が適用される事業所に働く人でも、75歳以上の人は健康保険の被保険者になれません。また、被保険者に扶養されている人も、75歳以上の人は被扶養者になれません。これは、75 歳になると後期高齢者医療の被保険者になり、後期高齢者医療から保険給付を受けるようになるためです。
なお、被保険者が75歳になったとき、その扶養家族が75歳未満である場合は、その扶養家族は健康保険の被扶養者でなくなりますので、原則として、国民健康保険の被保険者になります。
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