保険診療として認められていない特別なサービスを受けた場合には、通常の療養と共通する部分については「保険外併用療養費」として保険給付され、それを超える部分については、患者が特別料金を自費負担することになっています。

保険外併用療養費制度で認められている特別なサービスには、(1)将来的に保険給付の対象として認めるかどうかについて評価が必要な「評価療養」と、(2)保険導入を前提としない患者の選定による「選定療養」があります。

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