難病患者や末期がん患者などの在宅患者が、かかりつけ医の指導に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護を受けた場合、「訪問看護療養費」(被扶養者は「家族訪問看護療養費」)として、看護費用が健康保険で賄われます。

訪問看護を受けられる人
訪問看護を受けられる人は、病気やケガで継続して療養を受ける状態であり、その病状が安定していると、かかりつけ医(主治医)が認めた在宅の末期がん患者、難病患者などです。

受けられるサービス
訪問看護ステーションから、看護師、保健師、PT(理学療法士)、OT(作業療法士)といった人々が訪問し、病状観察、衛生上の相談や指導、清拭・洗髪・入浴・食事・排泄の世話、体位変換、リハビリテーション、カテーテルの管理、床ずれ処置などを行います。

基本利用料の負担
訪問看護を受けた場合には、療養の給付(家族療養費)の窓口負担と同じ割合の基本利用料を支払います。なお、患者が希望して休日・時間外や2時間を超える長時間のサービスを受けたときは、その分の特別料金を支払います。

 
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